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プリンターの耐用年数は何年?買い替えのタイミングなども解説

公開日: 2026/08/17
最終更新日: 2026/08/17
プリンターの耐用年数は何年?買い替えのタイミングなども解説

プリンターの法定耐用年数は「5年」です。ただし、これは税務上の減価償却に使用する年数であり、実際にプリンターを使用できる期間とは異なります。5年経ったら壊れるというわけではありません。

この記事では、プリンターの耐用年数、プリンターの買い替えタイミングなどについて紹介していきます。

プリンターの耐用年数は5年

まず、プリンター(および複合機・コピー機)の法定耐用年数は5年です。

法定耐用年数は5年

法定耐用年数とは、税務のルールで決められた「その資産を何年かけて経費にしていくか」の年数のことです。会社が備品を買うと、その代金を購入した年に一度で経費にするのではなく、決められた年数に分けて少しずつ経費として計上していきます。

プリンターは、国税庁の分類では「器具及び備品」の中の「事務機器、通信機器」に含まれ、法定耐用年数は5年とされています。

5年を超えても利用できるか

プリンターの法定耐用年数は5年ですが、実際に利用できる期間が5年というわけではありません。

実際には、使用年数と累計印刷枚数に左右されますが、法定耐用年数の5年を過ぎても、引き続き利用できる可能性はあります。

ただし、年数が経つほど次のようなリスクが増えていきます。

  • 故障の頻度が上がり、そのたびに業務が止まる
  • 修理に必要な部品の供給が終わり、修理そのものができなくなる

まだ使えるからと何年も使い続けていると、ある日突然故障し、すぐに修理できずに業務へ支障が出る可能性があります。

「まだ使用できるか」だけでなく、「業務上、使い続けることが適切か」という観点から判断することが大切です。

プリンターの価格別の減価償却

プリンターの減価償却処理をしている

プリンターを購入したときの経費処理は、取得価額によって選べる方法が変わります。まず全体像を表で押さえましょう。

取得価額

処理方法

10万円未満

消耗品費として全額を一括経費計上

10万円以上20万円未満

通常の減価償却、一括償却資産として3年間で均等償却、または少額減価償却資産の特例(中小企業限定)

20万円以上40万円未満

通常の減価償却、または少額減価償却資産の特例(中小企業限定)

40万円以上

通常の減価償却(耐用年数5年)

※ 令和8年4月1日以後に取得した資産は40万円未満、それ以前に取得した資産は30万円未満が特例の対象です。

取得価額が10万円未満の場合

取得価額が10万円未満のプリンターは、固定資産として計上する必要がなく、「消耗品費」などの勘定科目で購入した年度に全額を経費にできます。そして、減価償却の計算は不要です。ただし、会計上の固定資産台帳への登録が不要な場合でも、社内の資産管理ルールに基づき、備品台帳やIT資産管理台帳への登録が必要になることがあります。

取得価額が10万円以上20万円未満の場合

取得価額が10万円以上20万円未満のプリンターは、「一括償却資産」として処理する方法を選べます。この場合、法定耐用年数の5年ではなく、3年間で均等に償却します。

また、一定の要件を満たす中小企業者等や青色申告の個人事業主であれば、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」も利用できます。

取得価額が20万円以上40万円未満で中小企業の場合

一定の要件を満たす中小企業者等や青色申告の個人事業主は、「中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例」を利用できます。取得価額40万円未満のプリンターであれば、耐用年数で分割せず購入した年度に全額を経費計上できる制度です。

取得価額が40万円以上の場合

取得価額40万円以上のプリンターは固定資産として資産計上し、法定耐用年数の5年にわたって減価償却します。減価償却とは、資産の取得費用を使用期間に応じて配分し、毎期少しずつ費用として計上していく会計処理のことです。

中古プリンターの耐用年数

中古で購入したプリンターは、使用可能期間を合理的に見積もれる場合にはその年数を耐用年数とします。合理的な見積もりが難しい場合は、法定耐用年数と経過年数を基に計算する「簡便法」を利用できます。

参照:No.5408 中小企業者等の少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例|国税庁令和8年度 法人税関係法令の改正の概要|国税庁

プリンターの買い替えのタイミング

プリンターの買い替えについてチェックしている

プリンターの使用年数だけでなく、現場に出てくる「サイン」からも買い替えのタイミングは判断できます。

買い替えを検討すべき症状

次のような症状が頻繁に出るようになったら、買い替えを検討するタイミングと言えるでしょう。

  • 印刷がかすれる・線が入る・色が出ない(クリーニングしても改善しない)
  • 印刷中に異音がする
  • 紙がうまく送られず、紙詰まりが頻発する
  • 特定の色だけ出ない、または白紙で出てくる
  • エラー表示が頻繁に出て、その都度対応が必要になる
  • 廃インク関連の警告が出て、印刷や操作が止まる

とくに最後の「廃インク」に関する部品は、交換にメーカー修理と費用が必要になる場合があり、使用年数が長い機種では買い替えを検討する目安になりやすい部分です。1つ、2つの症状なら清掃や設定で改善することもありますが、複数が同時に、かつ繰り返し起きるようなら、修理より買い替えのほうが合理的なことが増えます。

部品供給・保守期限とセキュリティの観点

機器には、メーカーが修理対応や部品供給を続けてくれる期間があります。このサポート期間を過ぎると、故障しても部品がなく修理できない、ということが起こり得ます。

さらに、ネットワークにつながる複合機の場合は、セキュリティの観点も注意が必要です。古い機種はセキュリティ更新の対象外になることがあり、放置しておくと社内ネットワークの弱点になる可能性もあります。

まだ印刷できるからという理由で使い続けると、修理不能・セキュリティ更新なしという状態のまま業務の重要な機器を運用することになります。

現在も使えるかどうかだけでなく、故障した場合でも業務への影響を抑えられるかを踏まえて、継続利用か買い替えかを判断することが大切です。

耐用年数を経過したプリンターをリプレイスするならレンタルもおすすめ

耐用年数を経過したプリンターをリプレイスする方法としては、購入・リース・レンタルがあります。

法人が事業で使用したプリンターを廃棄する場合は、材質や排出状況に応じて、産業廃棄物として適正に処理する必要があります。

処理業者へ委託する場合は、必要な許可を持つ業者を選び、法令に沿って手続きを行います。

一方、レンタルであれば、廃棄の手続きは不要で、返却するだけで手続きが完了し、手間を抑えて、代わりのプリンターの利用ができます。

レンタルマーケットでは、法人向けのプリンターレンタルサービスを提供しております。

リースではできない短期の利用にも対応しております。

お客様のご要望に合わせて最適なプリンターをご提案しますので、ぜひお気軽にお問い合わせください。

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