レンタル約款

Rental agreement

レンタル約款

このレンタル約款(以下「本約款」といいます。)は、お客様(以下「甲」といいます。)と株式会社SSマーケット(以下「乙」といいます。)との間の商品の個別の賃貸借契約(以下「レンタル契約」といいます。)に関する基本的な条件を定めるものです。そのため、お客様になることを検討される方及び甲は、本約款をよくお読みください。

第1章 総則

  1. (適用)
    甲及び乙が、別途個別のレンタル契約で本約款と異なる内容を定めない限り、甲及び乙との間の一切のレンタル契約については本約款の規定が適用されます。
  2. (定義)
    1. 「レンタルマーケット」とは、乙のレンタル業務に関するサービス名のことをいいます。
    2. 「物件」とは、乙がレンタルマーケットにおいて取り扱う商品をいいます。
    3. 「レンタル期間」とは、甲と乙の間で成立する賃貸借契約の賃貸借期間であり、見積書記載の納品日(実際に乙が納品した日に限ります。)からレンタル終了日までの期間をいいます。
    4. 「逸失利益」とは、事故等がなければ乙が得られたと予想される営業利益等のことをいい、次の計算式で算出されるものをいいます。
      (物件の1泊2日価格 ÷ 4) × 修理期間及び再調達までの日数

第2章 物品のレンタル契約の成立・内容

  1. (個別レンタル契約の成立)
    1. 甲が、乙所定の「注文書」及び「新規法人申込書」(ただし、甲及び乙のレンタル契約が初回の場合に限ります。)に必要事項を記載した上で乙に提出し(以下「申込」といいます。)、乙がこれを受領した時点で、甲乙間でレンタル契約が成立するものとします。
    2. 前項の場合でも、乙が注文書受領後5営業日以内に、乙の独自の基準でレンタル契約を承諾するか否かを審査し、甲の申込を承諾しないことを書面、FAX又は電子メール等の方法により甲に通知した場合、レンタル契約は遡って成立しなかったものとします。この場合、乙は申込を承諾しない理由を甲に開示する義務を負いません。
    3. 本約款に定めのない事項、又は本約款の定めと異なる定めが「注文書」又は「新規法人申込書」に定めている場合、当該定めが本約款に優先するものとします。
  2. (レンタル期間)
    1. 乙は、甲に対し、あらかじめ納品日及びレンタル終了日を記載した「見積書」を交付するものとします。
    2. 甲は レンタル終了日までに、乙に物件を返還するものとします。なお、レンタル終了日までの消印で物件を発送した場合はレンタル終了日までに返還したものとします。ただし、甲及び乙に別段で合意がある場合はこの限りではありません。
  3. (レンタル期間の延長)
    1. レンタル期間が満了する7日前までに、甲から延長期間を定めて期間延長の申出(レンタル期間が7日間未満の場合は2営業日前の申出とします。)があった場合は、甲が本約款の規定及びその他甲乙の合意内容に違反していない限り、乙は申出を承諾するものとします。
    2. 前項の定めに関わらず、乙は、予約状況その他の事情によって前項の申出を拒否することができるものとします。
  4. (レンタル料等)
    1. 甲は、乙が、個別のレンタル契約に先立って交付する「見積書」記載のレンタル料、運送諸経費及びその他代金に、消費税を付した金額(以下「レンタル料等」といいます。)を、「請求書」記載の支払期日までに支払うものとします。なお、銀行振込の方法で支払う場合は、振込手数料は甲が負担するものとします。
    2. 乙は甲に対し、レンタル期間中に経済事情の変動等の諸般の事情により、従前のレンタル料、運送諸経費及びその他の費用並びにこれらに対する消費税の金額が不相当となった場合には、左記金額を諸般の事情に照らし合理的な金額に増額変更することを請求することができるものとします。
  5. (保証)
    乙は甲に対して、納品時において物件が正常な性能を備えていることのみを保証し、甲の使用目的への適合性については保証しません。
  6. (物件の保険)
    1. 乙は物件に動産総合保険又はそれと同等のもの(以下「保険」といいます。)を付保するものとし、それに伴い発生する諸費用は乙の負担とします。
    2. 物件に保険事故が生じた場合、甲は乙に直ちにその旨を通知し、かつ乙の保険金受取に必要な協力をします。
  7. (物件の引渡し、使用・保管方法等)
    1. 甲が物件の納品を受けた後2日以内に物件の性能の欠陥につき乙に対して通知をしなかった場合、物件は正常な性能を整えた状態で甲に引き渡されたものとします。
    2. 甲は善良な管理者の注意をもって物件を使用及び保管し、これらに要する消耗品及び費用を負担するものとします。
    3. 甲は物件の保管にあたり、次に定める行為をしないものとします。ただし乙が事前に書面による承諾を与えていた場合はこの限りではありません。
      1. 物件をその本来の使用目的以外に使用すること
      2. 物件を設置場所から移動すること
      3. 物件を第三者に譲渡、転貸すること
      4. 物件の占有名義を第三者に移転すること
      5. 物件を分解又は改造すること
      6. 添付された乙の所有権を示すものの除去、汚染
      7. 物件について質権、抵当権及び譲渡担保権その他一切の権利を設定すること
    4. 甲は物件が第三者の強制執行その他法律的あるいは事実的な損害を被らないようにこれを保全するとともに、仮にそのような事態が発生した時は直ちにこれを乙に通知し、かつ速やかにその事態の解消をはかるものとします。
    5. 前項の場合において、乙が物件保全のために必要な措置をとった場合、甲はその一切の費用を負担します。
    6. 物件の占有中、物件自体又は物件の設置、保管、使用を原因として、第三者に与えた損害については甲がこれを賠償するものとし、乙は何らの責任を負いません。
  8. (物件の国外使用)
    1. 甲は物件を日本国内でのみ使用するものとします。
    2. 甲が物件を日本国外に持ち出す場合、事前に乙に通知し承諾を得るものとします。また、甲は輸出担当者として日本及び使用する国外の輸出関連法規に従い日本国外に持ち出すものとし、同放棄の違反により甲が被った損害について、乙は一切責任を負いません。
    3. 甲が物件を日本国外で使用する場合、次条(契約不適合責任の範囲)及び第8条(物件の保険)は適用されないものとします。
  9. (契約不適合責任の範囲)
    1. 乙は、甲に引き渡された物件がレンタル契約の内容に適合しない場合(以下「契約不適合」といいます。)は、交換又は修理のために使用が妨げられた期間のレンタル料等を日割計算により減額することがあります。
    2. 乙は、契約不適合について前項に定める以外の責任を負わず、レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。
  10. (物件の毀損・紛失等の取扱い)
    1. 甲は、物件の紛失又は毀損等が発生した場合、理由の如何を問わず、直ちに乙に通知するものとし、その後の手続きについては乙の指示に従うものとします。
    2. 甲の責に帰すべき事由に基づき物件が紛失、滅失又は損傷した場合、甲は乙に対して、次に定めるとおり損害を賠償するものとします。
      1. 物件が紛失又は滅失した場合 当該物件の再購入代金
      2. 物件が損傷した場合 当該物件の修理代金
    3. 前項に定める場合であっても、甲は、レンタル料金等の支払い義務は免れません。
    4. 前二項の定めは、乙が逸失利益を請求することを妨げるものではありません。
    5. 甲は、第2項の損害金の支払後、当該物件を発見した場合であっても、損害金の返金を請求することはできないものとします。
    6. 甲は、第2項の損害金の支払後、当該物件を発見した場合は、当該物件を返還する義務を負わないものとします。
    7. 甲による第2項の損害金の支払いを条件に、甲及び乙は協議の上、物件の代替機を貸与するか否か決定するものとする。なお、当該代替機は当該物件と同種のものとは限らず、甲はこれを承諾するものとする。
  11. (ソフトウェア複製等の禁止)
    1. 甲は、物件の全部又は一部を構成するソフトウェアがある場合、そのソフトウェアに関して次の行為をしてはならないものとします。
      1. 有償、無償を問わず、ソフトウェアの全部又は一部を第三者に使用させること(譲渡、使用権の設定等の方法を含みますが、これらに限られません。)
      2. ソフトウェアの全部又は一部を複製すること
      3. ソフトウェアを変更又は改変すること
    2. 甲は、ソフトウェアの保管あるいは使用に起因して第三者に損害を生じさせたときは、当該第三者に対して一切の賠償責任を負い、乙に何等の負担をかけないものとします。
  12. (監査)
    1. 乙は、甲と事前の協議の上、物件の使用状況などに関し、必要に応じて甲の事業所へ立入検査ができるものとします。
    2. 乙は、前項の監査及び前項の報告徴求又は立入検査の結果、必要と認める場合には、甲に対し、改善や物件の利用の中止を求めることができるものとします。
    3. 甲は、善管注意義務をもって物件の管理を行うものとし、乙は、甲に対し、物件の使用状況又は管理状況等に関し、随時報告を求めることができるものとします。
  13. (レンタル期間開始前の解約)
    1. レンタル契約成立後レンタル期間開始前の解約(キャンセル)の解約手数料は次に定めるとおりとします。ただしレンタル開始日に関わらず、物件の発送後は解約することができません。
        解約日 解約手数料
      1 物件の発送日又はレンタル開始日の7営業日以前 レンタル料金(配送費用を除く。)の10%
      2 物件の発送日又はレンタル開始日の6営業日前から4営業日前の間 レンタル料金(配送費用を除く。)の30%
      3 物件の発送日又はレンタル開始日の3営業日前の間 レンタル料金(配送費用を除く。)の50%
      4 上記以降 レンタル料金(配送費用を除く。)の100%
    2. 前項の解約は、書面、FAX又は電子メール等で相手方に申し入れる方法で行うものとします。
    3. レンタル契約の締結前に甲及び乙の間で解約禁止の合意がある場合、甲はレンタル契約を解約することはできません。
    4. レンタル契約成立後に物件の台数及び種類等の変更等を行う場合、手数料は発生しないものとします。
  14. (レンタル期間開始後の解約)
    1. 甲はレンタル期間中でも乙の指定する場所に物件を返還してレンタル契約を解約することができます。ただし、次に定める場合はこの限りではありません。
      1. レンタル期間が1ヶ月未満の場合
      2. レンタル期間が1ヶ月以上でレンタル期間開始後1ヶ月を経過していない場合
    2. 前項の定めにより甲がレンタル契約を解約する場合、甲が物件の返還を行ったことを条件に、支払済のレンタル料等と現にレンタルを行った期間に対応するレンタル料等の差額を返還いたします。
    3. 甲が長期割引を適用されているレンタル期間を短縮した場合、乙は当該契約のレンタル開始日からレンタル終了日までの期間で長期割引の適用されないレンタル料等を請求し、甲はこれを支払うものとします。この場合、短縮期間1ヶ月未満の日数が生じる場合は1ヶ月とみなします。
  15. (物件の返還)
    1. レンタル期間の満了、レンタル契約の解除、解約又はその他の理由によりレンタル契約が終了した場合、甲は物件を乙の指定する場所に返還するものとします。
    2. 物件に蓄積されたデータがある場合には、甲は、当該データを消去して返還するものとします。
    3. 返還を受けた物件にデータが残存する場合、乙は甲からの当該データの返還、修復、削除又は賠償の請求に応じないものとします。
    4. 前項の場合、当該データの漏洩に起因して甲その他第三者に損害が生じたとしても、乙は一切責任を負わないものとします。
    5. 乙は、返還時に物件以外の物(以下「同梱品」という。)が同梱されていた場合には、1か月間保管し、同期間経過後は、理由を問わず、同梱品を廃棄することができる。
    6. 前項の同梱品が甲の所有物か否かにかかわらず、乙は、甲又は第三者に対して補償等の責任を負わないものとし、甲が一切の責任を負うものとする。
  16. (支払い遅延損害金・返還遅延損害金)
    1. 甲はレンタル契約に基づく債務の履行を遅滞した場合、甲はその支払い期日の翌日より完済に至るまで年14.6%の割合による延滞利息金を支払います。
    2. 甲は、物件の返還を遅延したときは、当該遅延期間相当分のレンタル料金及び返還遅延損害金を支払うものとします。なお遅延期間1か月あたりの返還遅延損害金は1か月のレンタル料金に相当する金額とし、遅延期間が1か月未満の場合は1ヶ月とみなします。ただし、物件の返還の遅延が、甲の責によらない事由によるものである場合はこの限りではありません。

第3章 一般条項

  1. (乙の権利の譲渡)
    1. 乙は、レンタル契約に基づく乙の権利を金融機関等の第三者に譲渡し、もしくは担保に差入れることができます。
    2. レンタル期間満了日から2週間、延滞料金のお支払いがなく物件を返却されない場合は、債権回収業者又は弁護士に、債権回収及び物件回収を依頼することがございます。これに要した費用は全て甲が負担することとします。なお甲がクレジットカード決済を選択している場合には、上記に関わる費用は当該クレジットカードにて決済させて頂くことがございます。
  2. (暴力団等反社会性勢力の排除)
    1. 甲及び乙は、その役員(取締役、執行役、執行役員、監査役又はこれらに準ずる者をいう。)又は従業員において、暴力団、暴力団員、暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者、暴力団準構成員、暴力団関係企業、総会屋等、社会運動等標榜ゴロ又は特殊知能暴力集団等、その他これらに準ずる者(以下「反社会的勢力等」という。)に該当しないこと、及び次の各号のいずれにも該当せず、かつ将来にわたっても該当しないことを確約し、これを保証するものとします。
      1. 反社会的勢力等が経営を支配していると認められる関係を有すること
      2. 反社会的勢力等が経営に実質的に関与していると認められる関係を有すること
      3. 自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもってするなど、不当に反社会的勢力等を利用していると認められる関係を有すること
      4. 反社会的勢力等に対して暴力団員等であることを知りながら資金等を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められる関係を有すること
      5. 役員又は経営に実質的に関与している者が反社会的勢力等と社会的に非難されるべき関係を有すること
    2. 甲及び乙は、自ら又は第三者を利用して次の各号の一にでも該当する行為を行わないことを確約し、これを保証します。
      1. 暴力的な要求行為
      2. 法的な責任を超えた不当な要求行為
      3. 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
      4. 風説を流布し、偽計を用い又は威力を用いて相手方の信用を毀損し、又は相手方の業務を妨害する行為
      5. その他前各号に準ずる行為
    3. 甲及び乙は、相手方が本条に違反した場合には、催告その他の手続きを要しないで、直ちに本契約又は個別契約を解除することができるものとします。
    4. 甲及び乙は、本条に基づく解除により相手方に損害が生じた場合であっても、当該損害の賠償義務を負わないものとする。また、当該解除に起因して自己に生じた損害につき、相手方に対し損害賠償請求することができるものとします。
  3. (個人情報の取り扱い)
    甲及び乙は、本約款、レンタル契約及びレンタル個別契約の締結又は本約款、レンタル契約及びレンタル個別契約に基づく業務の履行に関し、直接又は間接に知り得た相手方の個人に関する情報を、善良な管理者の注意をもって、また法令等に従って秘密に保持するものとし、相手方の書面による事前の承諾を得ずに第三者に開示してはならない。ただし、他業者にレンタル商品の修理を依頼する場合はこの限りではない。
  4. (債務不履行による契約解除)
    1. 甲が次の各号のいずれかに該当した場合、乙は催告をせず通知によりレンタル契約を解除することができるものとします。この場合、甲は乙に対し、未払いのレンタル料とその他金銭債務全額を直ちに支払い、乙になお損害がある場合はこれも賠償するものとします。
      1. レンタル料等の支払いを1回でも遅滞したとき
      2. レンタル契約の全部又は一部に違反し、乙から相当の期間を定めて是正を催告されたにもかかわらず、その期間内に、当該違反が是正されなかったとき
      3. 自己振出又は自己引受の手形、又は自己振出の小切手が不渡りになったとき
      4. 差押え、仮差押え、仮処分、強制執行又は競売の申立てを受けたとき
      5. 公租公課の滞納処分を受けたとき
      6. 破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始、もしくは特別清算開始の申立てがなされ、もしくは自らかかる申立てを行ったとき
      7. 監督官庁等から営業の停止もしくは営業に係る許可の取消し又はこれらに類する処分を受けたとき
      8. 合併によらず解散し、又は解散したものとみなされたとき
      9. 事業の全部もしくは重要な一部の譲渡の決議をし、もしくは営業を廃止したとき、又は解散したとき
      10. 民法第542条第1項各号及び同条第2項各号に該当するとき
      11. 前各号に定めるほかレンタル契約の継続に重大な支障が生じたとき
    2. 前項に基づき乙が物件の引取を行う場合、乙又は乙の正当な代理人は物件の所在する場所に立ち入り、これを搬出し、引き取ることができ、甲はこれに協力するものとします。ただし、乙の責に帰すべき事由により前項各号の解除が発生した場合には、この限りではありません。
  5. (損害賠償)
    甲及び乙は、本約款に違反して相手方に損害を与えた場合には、相手方に対し、当該違反に起因する損害の賠償をしなければならないものとします。ただし、レンタル契約に関し、乙が甲に対して負担する損害賠償責任その他の責任は、レンタル契約において甲から乙に支払われたレンタル料金の額を上限とします。
  6. (免責事項)
    乙は、自己の責めに帰すべき事由のない限り、本サービスの提供に関し甲が損害を被った場合でも、甲に対し責任を負わないものとします。
  7. (契約内容の変更)
    甲及び乙は、本契約を変更しようとするときは、あらかじめ協議のうえ、書面で行うものとします。
  8. (不可抗力)
    1. 天災地変、戦争、内乱、法令制度改発、公権力による命令処分、労働争議、交通機関の事故、感染症の蔓延その他乙の責に帰することのできない事由に起因するレンタル契約の乙の履行遅延又は履行不能については、乙は何らの責をも負担しないものとします。
    2. 前項の場合、乙はレンタル契約の全部又は一部を変更又は終了することができるものとします。この場合甲は乙の指示内容に従うものとします。
  9. (分離可能性)
    本約款のいずれかの条項又はその一部が、法令等により無効又は執行不能と判断された場合であっても、本約款の残りの規定又は部分は、継続して完全に効力を有するものとし、甲及び乙は、当該無効もしくは執行不能の条項又は部分を適法とし、執行力をもたせるために必要な範囲で修正し、当該無効もしくは執行不能な条項又は部分の趣旨並びに法律的及び経済的に同等の効果を確保できるように努めるものとします。
  10. (合意管轄)
    甲及び乙は、本約款の適用されるレンタル契約についての一切の紛争(裁判所の調停手続きを含む)は乙の本店所在地を管轄する簡易裁判所又は地方裁判所を第一審の専属的合意管轄裁判所とすることに合意します。
  1. 2012年4月1日 制定
  2. 2019年8月16日 改定
  3. 2021年3月1日 改定
  4. 2022年12月19日 改定
  5. 2023年5月1日 改訂
  6. 2023年5月29日 改訂、同日以降の新規契約に適用される